「大学のハラスメントを看過しない会」団体規約
第1条【名称】本団体の名称を「大学のハラスメントを看過しない会」とする。
第2条【所在地】本団体の所在地を次の所在地におく。████████████████
第3条【目的】本団体は早稲田大学で生じたセクシャルハラスメントの被害者を支援し、この問題について情報発信をすることを目的とする。
第4条【構成員】本団体は早稲田大学で生じたセクシャルハラスメントの被害者、およびその支援者をもって組織する。
第5条【役員】本団体に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 会計1名
第6条【役員の任期】役員の任期は2年とする。
第7条【会長】会長は会を代表し運営する。副会長は会長を補佐し、会長が欠員の時は会長の職務を遂行する。
第8条【運営】本団体は、毎年1回総会を開催し、会長を議長として重要事項を審議する。また、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条【財務】活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定期に会長の閲覧を受けるものとする。
第10条【事業報告書、および決算】本会の最初の事業年度は、本会設立の日から2022年3月31日までとする。本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。会長は毎事業年度終了後、3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第11条【会計】本会の経費については、主として寄付金をもって充てる。毎事業年度に関する決算終了後、監査を経て、総会を招集し、決算報告する。
第12条【規約改正】この規約は、会員の過半数をもって改正することができる。
第13条【設立年月日】本会の設立年月日は2020年11月9日とする。
(附則)この規約は2020年11月9日から適用する。