書面 | 作成日or書面提出日 | 書面標題 | 立証趣旨 |
訴状 | 2019/06/20 | ||
証拠説明書1 | 2020/03/19 | ||
甲1号証 | 2018/06/01 | 早稲田大学組織図 | 被告早稲田大学の組織の概要 |
甲2 | 2018/05/09 | 教員一覧 | 被告早稲田大学文芸ジャーナリズム論系の教員 |
甲3 | 2018/06/01 | 苦情申立書 | 被告Wによるセクシャルハラスメントの経緯と実情。被告早稲田大学の教員らの対応に甚だしい誤りがあったこと。これらにより原告は退学を余儀なくされたこと。退学後の被害の訴えへの対応や調査も甚だ不十分なものであったこと等。 |
甲4 | 2018/06/07 | Bさん 陳述書 | 本件セクハラの事実、原告のセクハラ被害申告時の被告早稲田大学(M氏ら)の対処の誤まり、現代文芸コース全体がセクハラを容認する雰囲気があったこと、原告は退学を余儀なくされたこと等。 |
甲5 | 2017/5/7~ 5/15 | M氏・H氏・P氏と原告とのメールのやりとり | 原告のセクハラ被害申告時の被告早稲田大学(M氏ら)の対処の誤まり(原告の被害救済より事態収拾と隠蔽を優先させたこと、そのために原告に謝らせようとしたこと)。 |
甲6の1・2 | 2018/6/20 6/22 | プレジデント記事 「早大名物教授「過度な求愛」セクハラ疑惑」 「早大セクハラ疑惑「現役女性教員」の告白」 | 被告Wによるセクシャルハラスメントの実情。被告早稲田大学の監督・指導の欠如、被害申告時の不適切な対応。 |
甲7の1〜3 | ①2018/6/27 ②2018/6/25 ③2018/6/28 | ① 朝日新聞記事「教授からセクハラ」早大元院生が申し立て ②毎日新聞 ③読売新聞 | 被告Wによるセクシャルハラスメントの事実、被告Wが謝罪の意を表していたこと等。 |
甲8 | 2018/07/12 | 早稲田大学リスク管理およびコンプライアンス推進総括責任者 副総長島田陽一 より被告W氏のハラスメント調査結果 | |
甲9 | 2018/07/27 | インフォメーション 早稲田大学HP 「教員の解任について」 | |
甲10 | 2018/08/23 | 調査結果 ※透かし | 被告W以外の教員の調査結果。不公正な事実認定。 |
甲11 | 早稲田大学リスク管理およびコンプライアンス推進委員会の調査結果に対する意見と申し入れ その1 | 被告Wの調査不十分、水谷 | |
甲12 | 早稲田大学リスク管理およびコンプライアンス推進委員会の調査結果に対する意見と申し入れ その2 | ハラスメント防止室、調査委員会の不備 対策の徹底 | |
甲13 | 申し入れに対する回答 ※透かし | 回答が甚だしく不十分 | |
甲14 | 調査結果および本学の対応について | 被告W以外の教員への処分 | |
甲15 | 2015/10/23 | 産経ニュース | 法学部のセクハラ |
甲16 | 2018/04/06 | 朝日新聞 | 教育・総合科学学術院セクハラ |
17 | 2019/02/16 | 日本の科学と技術web | 商学部のセクハラ |
18の1・2 | 2018/7/26 2018/10/12 | 東京新聞「進まぬ大学のセクハラ対策」 「異様さ目立つ早大セクハラ調査報告」 | 調査結果の異様さ |
準備書面1 +目次 | 2020/08/13 | 被告Wの支配のプロセス ハラスメントの定義 | |
証拠説明書2 | 2020/08/13 | ||
甲19 | 2010/02/10 | 『キャンパス・セクシュアル・ハラスメント対応ガイド』(抜粋)沼崎一郎著 (嵯峨野書院発行) | セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメントの意義。文科省のセクハラ防止等に関する規程、規程制定にあたっての通知(別紙指針)。加害者教員の特徴。 |
20 | 2017/08/04 | 『アカデミック・ハラスメントの解決』(抜粋) 北仲千里・横山美栄子著(寿郎社発行) | アカデミック・ハラスメントの意義。セクシャルハラスメントの判断において、相手の意に反してなされたか、相手が不快かどうかが重要であること等。 |
21 | 2013/12/20 | 『性と法律』角田由紀子著(岩波書店発行) | 教育の場におけるセクシャルハラスメントが、学生の勉学・研究の権利を侵害し、進路に影響を与えル重大な人権侵害であるうえ、自由な精神活動をも否定し、学問研究の場である大学を抹殺する行為であること。 |
22 | 2018/06/01 | 同級生C 陳述書 | Cは原告の同級生であり、被告Wが授業中に原告を凝視し、不適切な着替えを指示したこと、私用で学生を使役していたこと、被告Wが原告の指導教員になったことは周りにも不自然と感じられていたことを立証する。 |
23 | 2020/08/06 | 卒業生D 陳述書 | Dは現代文芸コースの1期生であるが、被告Wから入試に便宜を図ったとして恩に着せるような発言があったこと、口頭試問でのやりとりをパワハラと感じたこと、ハラスメント防止室も十分機能していなかったこと等を立証する。 |
24 | 2015/10/01 | 原告 研究計画書 | 原告が大学院の入試にあたり提出したものであり、ユング派の心理学者河合隼雄の「断絶」に関する考えを端緒に、散文詩と短編小説についての研究・創作を追求し、さらに村上春樹の作品への思い入れ深く言及しながら、創作技法を鍛えて、「断絶」を乗り越えた物語を創作したいと表明していたことを立証する。 |
25 | 2015/09/28 | 原告 母への合格メール | 原告の母親に対するメールであるが、二次試験の合格を正式に知らされたものの、面接試験以来の出来事に当惑し、入学をためらっていたことを立証する。 |
26 | 2020/07/26 | 心理療法士E 陳述書 | 原告が2015年10月の大学院に合格後、被告Wの言動により、精神的に不安定になっていたこと、2016年入学以降もセクハラに悩み精神療法も受けていたこと、2017年4月の被告Wによる「俺の女」発言とそれに引き続く早稲田大学の隠蔽体質に失望し、原告は大学にいる意味を見つけられず、中退を決意していったこと、死にたいと思うほど原告が落ち込んだこともあること等。 |
27 | 2018/09/18 | 被告W 謝罪文 | 被告Wが2018年9月になって原告に謝罪の意思を表明したこと。その時点では、今日の弁解(軽い冗句だった)とは異なり、「貴女の才能や可能性に対する愛着の表明」などと述べていたこと。 |
28 | 2017/04/23 | 原告 Twitter | 被告Wの「俺の女」発言(4/20)により、 原告が絶望的な気分に陥っていたこと |
29 | 2020/08/06 | 卒業生F 陳述書 | 被告Wの『映画芸術』(乙イ1,2)における発言に、実態と異なる部分があること、被告Wのいう「スキンシップ」が男女問わずではなかったことを立証する。 |
準備書面2 | 2020/10/01 | 全般 | |
証拠説明書3 | 2020/10/01 | ||
30 | 2003/03/01 | 『大学におけるセクシュアル・ハラスメント・ガイドラインの研究』(抜粋)衣川清子 (埼玉女子短期大学研究紀要 第14号) | 本件以前から多くの大学で、苦情相談の窓口として相談員を何人かに定め、氏名や連絡先や相談受付時間を公表するのが一般的であったこと。 |
31の1 2 3 4 5 6 7 | ①2013/04/01 ②2019/7/4 ③2019/7/4 ④2019/7/4 ⑤2019/10/7 ⑥2007/12/27 ⑦2006/4/1 | 慶應義塾大学のハラスメント防止対策 (慶応義塾ハラスメント防止委員会事務室) ①『ハラスメント防止についてのガイドライン』 ②『セクシャル・ハラスメントとは』 ③『被害に遭った場合には』 ④『ハラスメント防止委員会』 ⑤『相談窓口』 ⑥『ハラスメント豆知識』 ⑦『参考資料・文献』 | 慶應義塾大学のハラスメント防止対策 (特に、相談員の所属や名前を公表していて、しかも、各キャンパスごとに相談員を配置し、相談に行きやすいように配慮していること)。 |
32 | 京都大学『ハラスメント相談に関する心得』 | 京都大学では、誰が相談員か周知徹底し、相談に行きやすい工夫をし、むしろ日頃から「あの人なら相談にいっていいなという信頼される言動」が求められていること。 | |
33の1 2 | 名古屋大学ハラスメント相談センター『ハラスメント相談センター』 名古屋大学ハラスメント相談センター相談員募集要項 | 名古屋大学では、元構成員が在学・在職時に受けたハラスメント相談も可能ですと案内に明記していること。 相談センターの相談員には、臨床心理学を専攻、または、心理カウンセリングや精神保健学に基づいたカウンセリング経験を有する専門カウンセラーである人を配置し、相談センターにはアドバイザーとして弁護士も在籍していること。 | |
34 | 2018/11/18 | プレジデントオンライン | 被告早稲田のハラスメント防止室には臨床心理士等の資格をもった相談員はいないし、意図的に配置していなかったこと、相談員は未経験者で、定期異動で経験の蓄積もされず、現場は混乱していたこと、救済すべきケースも独断不受理とされたこともあること等。 |
35の1 2 | 2020/04/01 | 一橋大学『ハラスメント防止ガイドライン』 ハラスメント相談室 専門相談員 募集要項 | ハラスメントを人権の問題と明確に位置づけていること。 相談室には専門相談員を配置していること(臨床心理士、公認心理師、認定心理士などの資格を有すること、ハラスメントなどに関してカウンセリング等の経験があること等を資格として求めている)、もっとも利用しやすい方法での利用を推奨していること。 |
36 | 大阪大学総務部ハラスメント対策事務室 大阪大学ハラスメント相談室教員募集 | 相談員の応募資格として、臨床心理士の資格やハラスメント問題にかかるカウンセラーとしての相当年数の経験を求めていること。 | |
37 | 2019/04/01 | 法政大学『法政大学 ハラスメント防止・対策に関するガイドライン』 | 臨床心理士資格等を有する専門相談員が常駐していること。 |
38の1 2 3 4 | 2020/01/24 | 朝日新聞 時事ドットコム 朝日新聞 現代ビジネス編集部 | 被告早稲田ではその後もハラスメント事例が相次いで発生していること。 |
39 | 2017/09/01 | 厚生労働省『職場におけるハラスメント対策マニュアル』 | M氏やI氏のハラスメント対応において、担当者が言ってはいけないとされる言葉や態度が見られること。 |
40 | 2018/07/23 | 早稲田大学で教育・研究に携わる有志の声明 | 被告早稲田が事態の収拾・隠蔽に走ったため、学内でも迅速な事実の究明と被害の回復を求める声が巻き起こったこと。 |
41 | 2020/09/29 | 卒業生G 陳述書 | 原告の事件があったあとも、被告Wのハラスメントが継続していたこと等。 |
準備書面3 | 2020/11/26 | 求釈明への答え | |
準備書面4 | 2021/01/19 | 退学について | |
証拠説明書4 | 2021/01/19 | ||
42 | 2018/1/12-2/1 | 原告・R教授とのメール | 欠席が不足している場合でもレポートの提出にかえることで単位を付与しているケースが多々あったこと |
43 | 2018/05/11 | 原告・H教授とのメール | H教授がM教授に代わってコース主任になった際、事件当時のコースの対応に疑問をもって原告に問い合わせをしてきたときのメールのやりとりである。M氏の当時の対応が十分でなかったこと、被告Wのハラスメントやその後の大学の対応こそが、原告の退学の原因であることを立証する。 |
44 | 2018/03/12 | 弁護士法人飛翔法律事務所『キャンパスハラスメント対策ハンドブック』 | 大学では、教員に単位認定・合否判定の権限から果ては進路・就職にも影響力があること、閉鎖的な環境にあり、専門性が幅をきかせることから周囲からの抑制が働かないこと、被害者が大学をやめるという選択をしにくいことなどからセクハラを起こしやすい状況にあること。退学を選択するというのは余ほど深刻な被害をもたらしたものと見るべきこと。 |
45 | 2016.9 | 早稲田大学『STOP! HARASSMENT ハラスメントをなくそう』リーフレット | すでに2016年9月の段階で、①相談者の話に耳を傾ける、②二次被害となる発言をしない、③ハラスメント防止室等の相談窓口を勧めるなどの対応を求める内容のリーフレットをすべての教員(非常勤も含め)に配布していたこと。 |
準備書面5 | 2021/03/04 | M氏、I氏、相談室、調査委委員会について | |
裁判に望むこと | 2021/04/02 | ||
メモについて | 2021/06/10 | ※公開不可 | |
メモ(2)に ついて | 2021/08/04 | ※公開不可 | |
準備書面6 | 2021/09/27 | Wの囲い込みについて、複数の証言 | |
証拠説明書5 | 2021/09/27 | ||
46 | 2021/09/01 | 同級生B 陳述書 | ①原告が被告Wに「俺の女になれ」と言われて打撃を受けたこと、②この点をM氏に相談したとき、M氏が「師匠の方か弟子の方か」と発問し、むしろ原告の振る舞いを問題視して様子見を勧めたこと、③Bがあらためて申し入れをしても、M 氏は消極的な対応に終始したこと、④被告Wは授業や入試面接においても高圧的態度をとったこと、⑤入試、指導教員の決定にも不合理な点を感じたこと、⑥原告がWゼミになったのは「被告Wが原告を気に入ったからだ」と他の教授が発言していたこと、⑦Bも被告W及び被告早稲田の対応に失望していること等。 |
47 | 2021/08/15 | 卒業生J 陳述書 | ①小説の文芸批評をなす被告Wが、専門外の詩の創作を希望する原告の指導教員となることは不合理だと感じたこと、それが被告Wのたっての希望だと聞いたこと、入学前から聴講させ、指導にあたるなど異例の事態であること、②被告Wのほしいままにする「不良枠」が存在したこと、③原告はコットンクラブでの同被告の発言に傷ついていたこと、④被告Wは以前からセクハラの話やその他のハラスメントの噂があったこと、⑤被告Wのセクハラにより原告の創作が著しく損なわれたことなど。 |
48 | 2021/09/14 | 卒業生L 陳述書 | 被告Wが入試の面接でも、研究内容を否定する「圧迫面接」的な態度をとったこと。授業でも威圧感が激しかったこと。院生らを私的用事で使用するなどのパワハラもされていたこと。原告へのセクハラも違和感はなく、これにより原告が詩作の活動もできなくなることが悔やまれること等。 |
49 | 2021/08/09 | 同級生C 陳述書 | ①原告がWゼミとなった理由は不明瞭で違和感があったこと、②被告Wがゼミでも、原告が尊敬する作家らとそれを尊敬する原告を罵倒し、ゼミでの発表の場も与えず、しかも「不良枠として教育し直すために入学させ、Wゼミに所属させた」という旨の発言を聞いたこと、③上着の着替えを命じた行為は明確なセクハラだと感じたこと、④被告Wは入試について不適切な発言をするほか、学生や助手に私用を命ずるなど、さまざまなハラスメント行為があったこと、⑤「俺の女」発言は原告にとっては連綿と続いたハラスメントの最後の一押しであったこと、⑥そのうえ、M氏やI氏の対応に失望し、原告は修論は提出するが中退するという選択を余儀なくされたこと、⑦原告の詩歌の創作にも支障を来したこと等 |
50 | 2021/07/19 | 卒業生U 陳述書 | 被告Wは、男性の院生らには、食事等に誘ったり、スキン シップもしていなかったこと等 |
51 | 2016/09/01 | 文藝春秋「インタビュー 蓮實重彦」 | 被告Wが、批評家の蓮見重彦のインタビューにおいても、Wゼミに「不良枠」があることを当然のように話していること |
51の2 | 『「日本批評大全」にむけて』 早稲田文芸・ジャーナリズム学会発行 | 同上 | |
52 | 原告メール | 原告が被告早稲田の大学院に入学する前に被告Wから「学力が足らない」と言われて必須の授業への出席を命じられ、母校のゼミにいけなくなってしまったこと。 | |
53 | 2021/09/16 | 川口晴美さん陳述書 | ①被告Wは評論を専門とし、詩歌の創作とは縁遠い教員であり、原告の指導教員となることが不適と感じたこと、②聴講を命じられた授業で、被告Wから、尊敬する作家らを罵倒された原告が傷つき、意欲を失っていたこと、③川口やH教授らが原告の詩の創作を支えたこと、④原告に対する被告Wのパワハラ、セクハラの相談にのっていたこと、⑤被告早稲田の教員の対応は原告に寄り添うものではなかったこと、⑥それに失望して原告は中退をしたこと、⑦退学後のハラスメント防止室の対応も不十分なものであったこと、⑧原告の詩人としての未来が未だに奪われていること等。 |
54 | 2017/4/18〜4/20 | 原告メール | 2017年4月20日、読書会に参加を予定していた原告が、被告Wに「詩を見てやる」といわれて最後はコットンクラブに連れて行かれ、そこで「俺の女にしてやる」との発言をされたこと、その場から逃げ出し、読書会のメンバーがいたサイゼリアに逃げ込んだこと。 |
55 | 2021/07/28 | 友人V 陳述書 | 2017年4月20日のコットンクラブでのハラスメント被害(「俺の女」発言)により、原告がショックを受け、傷ついていたこと、その後の大学の対応も不誠実なものであったこと、その後の告発も原告にとって負担であったこと、これらによって肉体的、精神的負担も増え、活動や創作を制限せざるを得なくなったこと等。 |
56 | 2021/09/14 | 朝日新聞 | 研究室のハラスメントが後を絶たないこと。教授から不当なことをされても女性研究者は声をあげにくいこと。 |
57 | 2021/09/02 | 尾瀬ガイド協会 石塚照久 『当協会公式アカウントによるTwitterにおける多数の差別的投稿に関して』 | 差別的な投稿についての反省と対策として、協会内で不適切な対応を招いた原因として、協会の役員の人権意識や差別に関する意識が低かったことを認識し、構成員全体の人権意識の向上のために講習会や勉強会を開催すること、責任ある者について厳しい処分をすること等を提示していること。 |
58 | 2020/10/10 | 『性暴力被害の実際』金剛出版(編集者:斎藤梓、大竹裕子) | |
準備書面7? | 2021/10/20 | 和解、早稲田の取り組みにたいして ・入試の実情、囲い込みプロセスの検討を行なっている | |
59 1〜7 | 広島大学 ハラスメント相談室ホームページ | ||
60 | 早稲田大学組織図 | ||
準備書面8 | 2022/01/11 | ||
証拠申出書 | 2022/03/10 | ||
意見書 | 2022/04/12 | ||
準備書面9 | 2022/06/02 | ||
証拠説明書7 | 2022/06/02 | ||
61 | 2022/04/19 | 『「よきことをなす人」たちのセクハラ』 | セクシャルハラスメントで加害者は、少しずつ段階を踏んで実行すること、そのプロセスそのものが性加害であること。 |
62 | 2018/08/08 | 早稲田大学島田副総長 回答書 | 被告早稲田は、被告Wの「死ね」などの批判は、むしろ、批判的言動に慣れていなかった原告の側の問題としたうえ、講義における批判・批評を懲戒処分の対象とすることは、教員の表現の自由や学問の自由を侵害し、教育研究の現場に萎縮効果を与えたりする可能性があるとして慎重にならざるをえないとしたこと。 |
63 | 2018 | 一般社団法人 日本教育心理学会「ハラスメント被害者の心理的回復」 | ①ハラスメントの被害からの回復には年単位を要すること ②ハラスメントの被害者は感情の麻痺が起こる一方、知的能力は落ちないため、被害が見えにくいこと ③加害者の側には沢山の選択肢があるのに対し、被害者は選択肢をもっていないこと等 |
64の1、2 | 2022/04/18 2022/4/19 | 本学講座における講師の不適切発言について 早稲田HP ヤフーニュース | 被告早稲田が、社会人向け講座で吉野家の常務が行った「生娘をジャブ漬け」発言は、教育機関として到底容認できないとして、受講生に詫び、講師に厳重注意をし、講座担当から外したこと |
65の1~3 | ①2022/3/25 ②2022/4/29 ③2021/7/1 | ①弁護士ドットコム ②日刊ゲンダイ ③ビジネスジャーナル | ①被告早稲田の男子学生が同大政治経済学術院の女性准教授によるセクハラを理由に訴えを提起したこと。委員会の調査はアンフェアであると指摘していること。 ②被告早稲田の理工芸術院名誉教授が元秘書から強制わいせつで退職に至ったと訴訟を提起されたこと。原告も大学の対応に憤っていること。 ③被告早稲田の助教が強制わいせつ容疑で逮捕されたこと |
66 | 2018/03/02 | H教授と原告のメールやりとり | 原告がH教授に対し、被告Wのセクハラ問題により体調を崩し、学校に行けなくなり、修論を書くことだけを目標にしていたこと |
67 | 2018/07/25 | 原告代理人 早稲田への意見書 | 原告が被告早稲田に対し、記者会見を開催し誠実に説明することを求めたこと |
68 | 2018/08/03 | 原告代理人 早稲田への申入書 | 原告が調査の不十分を指摘し、会見等を社会にも説明責任を果たすことを求めたこと |
69 | 2017/04/05 | 早稲田 御子柴教授「アカデミック・ハラスメント防止のために」 | 文学学術院において、アカデミック・ハラスメント防止のために、教員に注意を喚起しており、逸脱した指導が教育を受ける権利や研究する権利を侵害すること、そのハラスメント認定で重要なことは、その有無は相手方の判断に基づくこと(教員等が意識的であるか無意識的であるかを問わないこと)を指摘していること。 |
70 | 2018/10/08 | 原告代理人 被告W代理人へ通知催告書 | 被告Wの謝罪についての疑問を述べ、説明を求めたこと。 |
71 | 2018/12/19 | 原告代理人 被告W代理人へ通知催告書 | 被告Wの原告に対するハラスメントの過程とこれによる被害について、被害の回復を求めたこと、他の学生に対するハラスメントを指摘し謝罪を求めたこと等 |
72 | 2019/01/07 | 被告W代理人 回答書 | 甲71に対する現在の被告W代理人の回答であり、ハラスメントのほとんどが事実無根で、原告の誤解であるとしている。 |
73 | 2018/12/19 | 原告代理人 M代理人へ通知催告書 | 原告がM氏に対し、原告の相談、被害申告時のM氏の対応の誤りについて指摘し謝罪等を求めたこと。乙ロ第11の1は、これに対する回答である。 |
74 | 2019/02/26 | 原告代理人 M代理人へ再通知書 | 乙ロ第11の1の回答の不備を指摘し、説明と謝罪を求めたこと。乙ロ第11の2は、これに対する回答である。 |
75 | 2019/05/14 | 原告代理人 M代理人へ通知書(3) | 乙ロ第11の2の回答の誤りを指摘するなどしたもの |
76 | 2022/05/30 | 北仲千里氏 意見書 | 本件がハラスメントの典型的なケースと類似していること(アカハラの過程で院生が孤立化させられ、最後にセクハラに至っていること)、本件では希望と異なる指導教員のもとに配属され、希望が無視されるという通常あり得ない展開をたどっており、このような状況は学習権の侵害であること、問題発覚後の教員、ハラスメント防止室及び調査委員会の対応や制度運用にも問題があること等 |
77 | 2022/06/01 | 原告 陳述書 | 本件セクハラの実情と被害、その他原告の主張事実全般 |
最終準備書面 | 2022/11/24 | ||
78 | 実際の出席状況表 |